資料請求

勤務医師賠償責任保険のご案内

(賠償責任保険普通保険約款+医師特別約款)

お申し込み

概要

日本国内において医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者に身体の障害(死亡を含みます)を与え、勤務医師(被保険者)の先生が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
※保険期間中に発見された患者の身体・生命の障害が対象となります。

保険料は団体割引20%が適用されています

もし、事故が起こったら24時間365日受付の「東京海上日動安心110番」

事故が起こった際には、「東京海上日動安心110番」までご連絡をお願いいたします。

0120-720-110

※ IP電話等、フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いいたします。

03-5977-6701

上記は事故の受付窓口です、事故対応は医療事故専門の部署が担当いたします。

ご連絡をいただく際に、「担当者からの連絡を希望する」とお申し出ください。

主な特徴

  • 非常勤・スポットのアルバイト先も補償します

    日本国内であれば、常勤先に限らず他の医療機関において行った医療業務も対象となります。
    (海外での医療業務については、補償の対象となりません。留学される先生はご注意ください。 )

  • 訴訟費用等も補償します

    訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬等の争訟費用も保険金のお支払い対象となります。

  • 中途加入は随時可能です

    任意の日付の午後4時から補償開始が可能です。ただし、補償開始時以前に書類が取扱代理店に到着している必要があります。お急ぎのかたは取扱代理店までお問い合わせください。( 書類等に不備がある場合は補償開始日が遅れる可能性があります。)

  • 更新時は「自動更新」です

    満期時には特別なお手続きをいただくことなくご契約が更新され、補償の中断を防ぎます。

ご加入方法

まずは資料をご請求ください。お電話でもうけたまわります。

  • 中途加入を随時受け付けております。
    任意の日付の午後4時から補償開始が可能です。ただし、補償開始時以前に書類が取扱代理店に到着している必要があります。
    ( 書類等に不備がある場合は補償開始日が遅れる可能性があります。)
    ※お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
  • 1

    資料・お申込書類のご請求

    当サイト「会員登録/サービスのお申し込み お問い合わせはこちら」ボタンよりご登録・ご請求をお願いします。
    メディカル保険サービスより「加入依頼書」「預金口座振替依頼書」等必要書類をご郵送いたします。
    ご不明な点はお問い合わせくださいTEL:0120-148-507

  • 2

    「加入依頼書」「預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、ご返送

    書類等に不備がある場合は補償開始日が遅れる可能性があります。

  • 3

    保険料のお支払い(お振込みは不要です)

    保険料のお支払い方法は口座振替のみとなります。必ず口座振替依頼書をご提出ください。
    保険料は補償開始日の翌月27日に振替となります。27日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
    何らかの理由で翌月27日に振替できなかった場合は翌々月の27日に再度振替いたしますが、翌々月の27日にも振替ができなかった場合は保険契約が解除となります。書類の不備や口座の残高不足については十分にご注意ください。

支払限度額・保険料

団体割引20%適用
契約タイプ
支払限度額
1事故
(保険期間中)
タイプ M1

1億円(3億円)
タイプ M2

2億円(6億円)
年間保険料
保険期間
2023/6/1~2024/6/1
40,660 51,570

※免責金額(自己負担額)なし

※日本医師会A②会員の勤務医師の先生方が個別に勤務医師賠償責任保険に加入する場合、日本医師会医師賠償責任保険の免責金額にあたる100万円/300万円(1事故/保険期間中)を支払限度額とする『M10タイプ』でご契約していただくことになりますのでご注意ください。詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。

中途加入を随時受け付けております。

補償開始日
(補償期間)
タイプ M1:
保険料
タイプ M2:
保険料
6月1日~
(1年間)
40,660 51,570
7月1日~
(11ヶ月間)
37,270 47,270
8月1日~
(10ヶ月間)
33,880 42,970
9月1日~
(9ヶ月間)
30,500 38,680
10月1日~
(8ヶ月間)
27,110 34,380
11月1日~
(7カ月間)
23,720 30,080
12月1日~
(6ヶ月間)
20,330 25,790
1月1日~
(5ヶ月間)
16,940 21,490
2月1日~
(4ヶ月間)
13,550 17,190
3月1日~
(3ヶ月間)
10,170 12,890
4月1日~
(2ヶ月間)
6,780 8,600
5月1日~
(1ヶ月間)
3,390 4,300
  • 任意の日付の午後4時から補償開始が可能です。ただし、補償開始時以前に書類が取扱代理店に到着している必要があります。
  • 中途加入の場合は保険開始時期により保険料が異なります。(保険料は期間分を一括で振り替えさせていただきます。)
  • 掲載の保険料は、ご加入者数が500名以上の場合の団体割引20%を適用した金額です。

お支払の対象となる保険金の種類

この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して約款の規定に従い保険金をお支払いします。

  • 1

    法律上の損害賠償金

    法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
    ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。

  • 2

    争訟費用

    損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等
    (訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)

  • 3

    損害防止軽減費用

    事故(※1)が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用

  • 4

    緊急措置費用

    事故(※1)が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、 応急手当、護送等の緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用

  • 5

    協力費用

    引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

  • 保険期間中に発見(※2)された患者の身体・生命の障害が対象となります。
  • 上記1の法律上の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
  • 上記2~5の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払いの対象となります(支払限度額は適用されません)。ただし、上記2争訟費用については、上記1法律上の損害賠償金が支払限度額を超える場合に限り、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減し保険金をお支払いします。

(※1)医療業務の遂行に起因する患者の身体・生命の障害をいいます。

(※2)被保険者が事故を最初に認識した時(認識し得た時を含む)または被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含む)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の事由によって生じた損害は、保険金お支払いの対象となりません。

  • 日本国外で行われた医療業務

  • 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任

  • 美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任

  • 医療の結果を保証することによって加重された賠償責任

  • 所定の免許を持たない者が行った医療行為に起因する賠償責任

  • 医療施設(設備を含みます。)、航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます)、船舶または動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任

  • 保険契約者または被保険者の故意

  • 地震、噴火、洪水、津波または高潮

  • 被保険者と他人との間の約定によって加重された賠償責任

  • 被保険者と同居する親族に対する賠償責任 等

パンフレットのダウンロード

よくあるご質問

Q
勤務先が変更になりました。どのような手続きが必要ですか?
A
ご勤務先の変更のみでしたらお手続きは不要です。日本国内であればご勤務先にかかわらず補償の対象となりますのでご安心ください。ただし、ご住所が変更となる場合はすみやかに取扱代理店までご連絡ください。ご連絡がない場合は書類のお届けができなくなる可能性があります。
Q
海外に留学することになりました。海外での医療行為は補償の対象となりますか?
A
海外での医療行為は補償の対象外です、ご了承ください。 留学にあたって保険の解約(脱退)は可能ですが、解約(脱退)した場合、それまでに行った医療行為に関して賠償請求されたときに補償の対象となりません。取扱代理店または引受保険会社までご相談ください。
Q
自由診療を行っていますが、補償の対象になりますか?
A
自由診療は補償の対象ではないというわけではありません。保険診療であるか自由診療であるかは保険金支払いの可否判断基準ではありません。補償の対象にならないのは、美容を唯一の目的とする医療行為などです。(保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください)詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。
Q
医療法人に雇用されており、医療法人が開設する診療所の院長です。(いわゆる雇われ院長です)この保険に加入することはできますか?
A
ご自身で医療施設を開設していないのであれば勤務医師・勤務歯科医師としてご加入いただけます。
Q
この保険は保険料控除の対象ですか?
A
賠償責任保険は保険料控除の対象ではありません。団体総合生活保険(団体長期障害所得補償・GLTD)は生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象です。
Q
近いうちに開業する予定があります(診療所の開設者となる予定があります)、どのような手続きが必要ですか?
A
開設者向けの診療所賠償責任保険に変更する必要があります、お早めに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
Q
加入者票はいつ届きますか?
A
6月1日保険開始の方は5月下旬に郵送予定です。中途加入の方は保険開始月の翌月に郵送予定です。
Q
加入者票に記載されている年齢が異なります。
A
加入者票記載の年齢はご加入時手続き時点ではなく、2023年6月1日時点の年齢が記載されます。何卒ご了承ください。
会員登録/サービスのお申し込み お問い合わせはこちら

ご注意

  • この保険は、エムステージサービス会を契約者とする勤務医師賠償責任保険の団体契約です。
    保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、契約者であるエムステージサービス会が有します。
  • ご加入後、加入内容変更や脱退の際には、事前に取扱代理店までご連絡ください。
  • エムステージサービス会会員以外の方は、この保険に加入することができません。会員でなくなった場合は、速やかにお申し出ください。
  • 開業される場合は、別途、診療所賠償責任保険等にご加入いただく等のお手続きをいただく必要があります。必ず事前に取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
  • 日本医師会A②会員の勤務医師の先生方が個別に勤務医師賠償責任保険に加入する場合、日本医師会医師賠償責任保険の免責金額にあたる100万円/300万円(1事故/保険期間中)を支払限度額とする『M10タイプ』でご契約していただくことになりますのでご注意ください。詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。
  • 現在ご加入の方につきましては、パンフレット記載の募集期間終了までにご加入者の方からのお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度のパンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて保険会社に保険契約を申し込みます。なお、本内容をご了承いただける方につきましては特段のご加入手続きは不要です。

このページは 勤務医師賠償責任保険のご案内(賠償責任保険普通保険約款+医師特別約款)の概要についてご紹介したものです。 保険の内容は勤務医師賠償責任保険のパンフレットをご覧下さい。 詳細は契約者である団体が保有する保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら下記までおたずねください。

代理店

株式会社メディカル保険サービス
住所:〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-18-3
NBS岩本町ビル
TEL:03-6808-1441

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社
担当:東京中央支店専業代理店営業第2チーム
住所:東京都港区港南2-15-2品川インターシティB棟11階
TEL:03-5781-6597

23TC-001098 2023年5月作成