お支払の対象となる保険金の種類
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して約款の規定に従い保険金をお支払いします。
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1
法律上の損害賠償金
法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
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2
争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等 (訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
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3
損害防止軽減費用
事故(※1)が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
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4
緊急措置費用
事故(※1)が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、 応急手当、護送等の緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
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5
協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
- 保険期間中に発見(※2)された患者の身体・生命の障害が対象となります。
- 上記1の法律上の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
- 上記2~5の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払いの対象となります(支払限度額は適用されません)。ただし、上記2争訟費用については、上記1法律上の損害賠償金が支払限度額を超える場合に限り、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減し保険金をお支払いします。
(※1)1医療業務の遂行に起因する患者の身体・生命の障害をいいます。
(※2)被保険者が事故を最初に認識した時(認識し得た時を含む)または被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含む)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。